プレスリリース(旧ソフトバンクBB) 2011年

NTT東西に対する訴訟の提起について

2011年11月18日
ソフトバンクBB株式会社
ソフトバンクテレコム株式会社

ソフトバンクBB株式会社とソフトバンクテレコム株式会社(以下、両社を合わせて「当社ら」といいます。)は、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社(以下、両社を合わせて「NTT東西」といいます。)を被告として、東京地方裁判所に訴訟を提起いたしました。

当社らは、NTT東西に対し電気通信事業法に基づき、当社らがFTTHサービスを提供するために、NTT東西の保有する一般家庭までの光ファイバーアクセス回線の「1分岐単位の回線接続」、「光加入者終端盤(以下、「OSU」といいます。)共用に基づく接続」を求めています。しかしながら、NTT東西は、技術的に可能であるにもかかわらず、これを拒否しています。

8分岐単位での接続は、接続事業者にとって、たとえ1回線の利用であっても、8回線分の接続料を負担させる、極めて非合理な接続方法であり、実質的な接続の拒絶に他なりません。その結果、当社らはもちろん、FTTHサービスを提供したいDSL事業者は、FTTHサービス市場への参入が不可能な状況に置かれ、同市場において、NTT東西の独占化が強化され、競争が実質的に機能しておりません。(2011年6月末時点で、戸建て向けFTTHサービスでのNTT東西合計の市場シェアは76.3%※1

このようなNTT東西による「8分岐単位での接続の強要」、「1分岐単位の接続の申し込み拒否」、「OSU非共用」の行為は、電気通信事業法に基づく接続義務に実質的に違反し、かつ、独占禁止法上も単独の取引拒絶、優越的地位の濫用に当たり、不公正な取引方法に該当するため、当社らは独占禁止法24条および19条に基づく本件行為の差止めを請求いたしました。

当社らは、接続により当社らをはじめ、多数の事業者がFTTHサービス市場に参入することで、同市場を活性化させ、サービスの多様化・高品質化をもたらし、あわせてNTT東西の設備の有効利用を促すことでサービス料金の低廉化につながり、利用者・一般消費者の利益を増大させるものと確信し、本件訴訟を提起したものであります。

提出した訴状は以下をご覧ください。※2※3

[注]
  • ※1当該シェアデータは、総務省の報道資料(「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する第1四半期データ(2011年6月)の公表」)「戸建て+ビジネス向け」の数値です。
  • ※2別紙目録1および2は、別紙目録3を図化したものです。
  • ※32012年9月11日 内容を更新しました。当社らからの準備書面等は、当社ら訴訟代理人のCredo(クレド)法律事務所のホームページに掲載しています。
    なお、法律事務所間の事業承継に伴い訴訟代理人の法律事務所名が2012年9月1日付で変更となっていますが、訴訟代理人の変更を伴うものではありません。

以上

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