プロバイダ責任制限法に基づく手続き方法
「プロバイダ責任制限法」とは、正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律」といい、「発信者情報開示請求」と「送信防止措置請求」があります。
この法律は、インターネットの掲示板等で行われた情報の流通により、名誉毀損や権利侵害(プライバシー権、著作権、商標権等)があった場合に、請求することができます。
発信者情報開示請求
「プロバイダ責任制限法」第5条に基づき定められた手続きです。
当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示請求をするための手続きです。
プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト > ガイドライン >【発信者情報開示関係】
送信防止措置手続
「プロバイダ責任制限法」第3条に基づき定められた手続きです。
当社が提供するウェブサーバー、電子掲示板などを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、権利侵害された人が当社に対して侵害情報などの削除依頼をするための手続きです。
プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト > 送信防止措置手続
手続き方法について
請求する書式に必要事項をご記入の上、所定の書類を添付し、下記の宛先までご郵送ください。
手続き | 侵害された権利 | 申立書式 | 必要書類 |
---|---|---|---|
発信者情報開示請求 | - | 発信者情報開示請求書 | 1、2、3、4 |
送信防止措置 | 名誉毀損・ プライバシー関係 |
侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書 |
1、2、4、6 |
著作権関係 | 著作物等の送信を防止 する措置の申出について |
1、2、4、5、6 | |
商標権関係 | 商標権を侵害する商品 情報の送信を防止する 措置の申出について |
1、2、4、5、6 |
- 請求書類2通
- プロバイダ用1通
- 発信者への意見照会用1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
- 名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠
- サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡(IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IPアドレスの記載があるもの)
- [注]
-
- ※必要な情報がないと、調査ができない場合があります。また、これらの情報を提出いただいても特定できない場合があります。
- ※
- 本人確認書類
個人:運転免許証、パスポート等の写し
法人:登記事項証明書等の公的証明書の写し - 請求者が著作権者もしくは商標権者であることを証明するもの
- 権利侵害がされたとするページのURL、URLに紐づくIPアドレス、IPアドレスを確認した際のタイムスタンプ
- [注]
-
- ※代理人による申立ての場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。
- ※
送付先
住所 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント ソフトバンク株式会社 お客様相談室 インターネットセキュリティチーム 宛 |
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