電波の安全に関する
ポリシー
電波利用は、約120年前に無線電信を成功して以来、携帯電話サービスだけではなく、ラジオ放送やテレビ放送などをはじめ、防災・消防無線などの災害時の非常用無線として、さらには衛星放送やナビゲーションシステム、無線LANやIoTなどさまざまな分野で利用されており、社会生活になくてはならないものとなっています。
基地局および携帯電話などからの電波の強さが、人体に影響を与えないよう「電波防護」のための関係法令が制定されており、当社を含む電波を使用する事業者は、電波法などの関係法令を遵守してサービスを提供しています。
電波防護のための制度
わが国の電波防護指針値は、ICNIRP(国際非電離放射線防護委員会)が定める国際的なガイドラインと同等で、人体への影響が生じる閾(しきい)値※1から十分な安全率を考慮して策定されています。
- [注]
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- ※1吸収される電波のエネルギーが極めて強い場合、人体の体温を上昇させることが動物実験などで明らかになっています。このように、人体に熱作用を与えるエネルギー量を閾値といいます。
- ※1
基地局などに適用される制度
電波法施行規則では、基地局からの電波の強さが一定以上となる(基地局アンテナに極めて近い)範囲内に、一般の人々が簡単に出入りすることができないように、柵などを設けることが義務付けられています。
携帯電話などに適用される制度
携帯電話など人体に近接して使用されるものについては、以下の通り定められています。
周波数帯 | 許容値 | |
---|---|---|
100KHz以上6GHz以下の周波数帯 | 比吸収率※2 | 任意の組織10g当り2W/kg以下 (四肢では4W/kg) |
6GHz超30GHz以下の周波数帯 | 入射電力密度※3 | 任意の体表面4cm²当り2mW/cm²以下 |
- [注]
-
- ※2比吸収率(SAR):Specific Absorption Rateの略で、電波が局所に集中して吸収されるエネルギー量を表す。
- ※3入射電力密度:電波が体表面(皮膚組織)に吸収されるエネルギー量を表す。
- ※2
詳しい内容につきましては、以下のウェブサイトをご覧ください。
電波防護のための基準の制度化(関係法令)(総務省 電波利用ホームページ)
電波の強さの基準値(抜粋)
周波数帯 | 電界強度(E) [V/m] |
磁界強度(H) [A/m] |
電力束密度(S) [mW/cm²] |
---|---|---|---|
300MHz~1.5GHz (950MHz) |
1.585f1/2 (48.85V/m) |
f1/2/237.8 (0.13A/m) |
f/1500 (0.63mW/cm²) |
1.5GHz~300GHz | 61.4V/m | 0.163A/m | 1mW/cm² |
- [注]
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- ※fは、MHzを単位とする周波数(例:950MHzなら950の数値)
- ※
携帯電話基地局のアンテナから
発射される電波の地上での
電力密度の例
詳しい内容につきましては、以下のウェブサイトをご覧ください。